【労働基準法】第三章:賃金。第二十四条「賃金の支払」
第二十四条(賃金の支払)
給料は働いている人に対して、「直接」、「お金」で支払ってあげてね。
けど、厚生労働省が決めてる支払いのものや、会社と働く人との合意で支払い方を決めてるものについては、国が決めたルールに則ってお金以外で支払うのもOKだよ。
あと、何らかの法律で決まってたり、会社と働く人の間でちゃんとした取り決めの合意があった場合は、働いている人に支払う給料の一部から天引きするのも可能だよ。
2
会社は、毎月給料日を1日以上設定して、その日に給料を支払ってね。
けど、ボーナスとか、臨時に払い出されるもの(お祝い金)とかは、日にちを決めなくてOKだからね。
【原文】(賃金の支払)
読みにくい!!!!!!
わかりにくい!!!!!
ややこしい!!!!!!
見事に三拍子が揃った条文!!
「ほうれいもしくはろうどうきょうやくにべつだんのさだめがあるばあいまたはこうせいろうどうしょうでさだめるちんぎんについてかくじつなしはらいのほうほうでこうせいろうどうしょうでさだめるものによるばあいにおいては〜〜」
句点と句読点をちゃんと使え!!!!
声に出して読んだらマジで舌噛んだから!
ったくもーーーー!!!!!!
けど、要約すればなんてことはない。
①給料は働いている人当人にお金(日本円)で払うこと。
②例えば退職金みたいな、金額が高額になるものについては、労働協約で決めた上で国が認める方法(小切手など)で支払うのはOK。
③会社と働いてる人(労働組合含む)の間でちゃんと合意がされてるなら、給料から天引きして社内預金に充てたり、福利厚生費みたな制度に充ててもOK。
この3つについて、やたらめったらわかりにくい文章で書いてあるだけ(のはず)。
あと2については、
①給料日はちゃんと決めておくこと
②ボーナスとか臨時に支給されるものは、支給日を決めなくてOK
ってだけなので、難しくはない。
試験的なポイントとしては、お金以外で払うことが許されるのは「労働協定」で決まっている場合であって、労"使"協定ではないこと。
賃金の支払いは働いている人本人に対してしなくちゃいけなくて、本人から委任を受けた(法律上の)代理人でも不可ってこと。
給料が銀行振込の場合は、振込先の指定と合意は口頭でもOKってこと。
この辺に気をつけていればOKみたい。