【労働基準法】第三章:賃金。第二十六条「休業手当」
第二十六条(休業手当)
もし会社が休業状態になって、その原因が会社の責任であったり、働いている人が会社の責任で怪我とかをして仕事を休まなきゃいけなくなった場合は、会社は(会社や働いている人が)休業状態の間であっても、働いている人に平均賃金の60%以上のお金を払うように!
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【労働基準法】第三章:賃金。第二十五条「非常時払」
【労働基準法】第三章:賃金。第二十四条「賃金の支払」
第二十四条(賃金の支払)
給料は働いている人に対して、「直接」、「お金」で支払ってあげてね。
けど、厚生労働省が決めてる支払いのものや、会社と働く人との合意で支払い方を決めてるものについては、国が決めたルールに則ってお金以外で支払うのもOKだよ。
あと、何らかの法律で決まってたり、会社と働く人の間でちゃんとした取り決めの合意があった場合は、働いている人に支払う給料の一部から天引きするのも可能だよ。
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会社は、毎月給料日を1日以上設定して、その日に給料を支払ってね。
けど、ボーナスとか、臨時に払い出されるもの(お祝い金)とかは、日にちを決めなくてOKだからね。
【原文】(賃金の支払)
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【労働基準法】第二章:労働契約。第二十三条「金品の返還」
第二十三条(金品の返還)
働いている人が亡くなられたり、会社を辞めた後になって、辞めた本人や亡くなられた人について権利のある方から、その人の在職時の給与とか会社での積立預金とかを払い出して欲しいと請求があったら、7日以内にその方に対して返すように。
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もし会社が払い出すお金について、会社と権利者の間で意見の食い違いがあったりしたら、ひとまず意見が一致している部分のお金だけは、7日以内に払い出してあげてね。
【原文】
(金品の返還)第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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【労働基準法】第二章:労働契約。第二十二条「退職時等の証明」
第二十二条(退職時等の証明)
働いている人が会社を辞めるとき、働いてた期間や仕事の内容、会社での役職、もらっていた給料の額、(解雇の場合も含めて)退職の理由についての証明書が欲しいって希望した場合は、会社はすぐに発行してあげてね。
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働いている人が、第二十条の決まりの通りに解雇予告を受けてから実際に会社を辞める日までに証明書を請求したなら、会社はすぐに証書を発行するように。
けど、証明書の請求があったあと、働いている人が解雇予告を受けたときの解雇理由以外の原因で、当初予定していた解雇の日より前に辞めるってなった場合は、その人が辞めた後で証書を交付してもOKだよ。
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証明書に記載する内容は、辞める人が「◎◎に関する証明書を発行して欲しい」って言ってきたときの◎◎以外の項目を載せちゃダメだよ。
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会社が発行する証明書には、事実を書くのがルールだし、嫌がらせの目的で証明書の内容に嘘とか、秘密の文章とかを盛り込んじゃダメだよ。
特に、国籍や信条とか社会的身分とかについて、辞める人以外の誰かとの秘密のやりとりとかは絶対に禁止だからね!
【原文】
(退職時等の証明)第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
【労働基準法】第二章:労働契約。第二十一条
第二十一条
次の①〜④の条件が当てはまる人は、第二十条の決まりは適用されないからね。
けど、①のパターンで2ヶ月以上連続して雇われたり、②と③のパターンで契約期間を超えて雇われたり、また④のパターンで試用期間中でも14日以上連続して雇われた場合は、第二十条の決まりがで起用されるよ!
一
日雇いで働いている人
二
雇われる期間が2ヶ月以内って決まってる人
三
季節に関係する仕事で、雇われる期間が4ヶ月以内って決まってる人
四
試用期間中の人
【原文】
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一 日日雇い入れられる者二 二箇月以内の期間を定めて使用される者三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四 試の使用期間中の者
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【労働基準法】第二章:労働契約。第二十条「解雇の予告」
第二十条
会社が働いてる人をクビにする時は、最低でもクビにする日の30日前に相手に通知するように。そうじゃないなら、30日分以上の給料を払えば即座に相手をクビにできるよ。
ただ、天災とかで事業の継続がどーにもこーにもできない場合みたいな、働いてる人に責任がなくてクビにする場合は、例外もあるよ。
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クビにする日の30日前に通知しなくても、1日分の平均賃金を払う毎に、通知に必要な30日を1日ずつ短縮できるよ。つまり、10日分の平均賃金を払えば、20日前の通知でもOKってこと。
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平均賃金を払うことでクビにするまでの30日を短縮するって決まりは、特に天災で止むを得ずに働いてる人をクビにする場合には参考にしてね。
【原文】
(解雇の予告)第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
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