社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第三章:賃金。第二十六条「休業手当」

第二十六条(休業手当)

 もし会社が休業状態になって、その原因が会社の責任であったり、働いている人が会社の責任で怪我とかをして仕事を休まなきゃいけなくなった場合は、会社は(会社や働いている人が)休業状態の間であっても、働いている人に平均賃金の60%以上のお金を払うように!

 

【原文】
 
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​

 

 

 内容自体は簡単なんだけど、どんな場合が「使用者の責」にあたるかについてはいろんなケースがあるから、一概に判断するのは難しいとゆー、ルールと実態の間に差がある条文。

 

 社労士の過去問を元にコメントすると、

 ・一部の人がストライキして会社が回らないけど、ストに参加してない人に仕事をさせなかったら「会社の責任による休業」

 ・普段の生活で疾病とか怪我をして、会社の判断で休むことを命じられた場合は「会社の責任にならない休業」

 ・親会社の経営難とかで、下請けの会社が操業停止しちゃったとか、原因が親会社にある場合でも「会社の責任による休業」

 ということらしい。

 

 あとは、派遣で働いている人は、派遣先が(会社の責任で)休業になっても、派遣元の会社が通常通り操業してる場合は、休業状態にならないってことは要チェック。

 

 人材派遣の派遣社員は派遣元が雇っているっていうのが基本的なスタンスなので、それを押さえておけば問題ないかな。

 

 余談だけど、この条文に関する社労士の過去問で

 「使用者の責に帰すべき事由には、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の使用者の責に帰すべき事由よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むと解するという最高裁判所判例がある」

 っていう解説があるんだけど、頼むから最高裁判例を元に問題を出すのはやめてくれ。

 

 弁護士や司法書士じゃないんだから、社労士の試験に対して過去の裁判の判例まで追って勉強できないよ!!!

 

 しかも昭和62年のノースウェスト航空事件の際の判例ってゆーし、社労士試験で問題に出されたのが平成26年だし、なんでそんな昔の裁判を引っ張り出してきて問題にするかなーー!!!

 

 ったくもーー!!!!