労働基準法
第二十六条(休業手当) もし会社が休業状態になって、その原因が会社の責任であったり、働いている人が会社の責任で怪我とかをして仕事を休まなきゃいけなくなった場合は、会社は(会社や働いている人が)休業状態の間であっても、働いている人に平均賃金の…
第二十五条(非常時払) 給料日前に、働いている人から、その時点までの労働に対する給料の請求があった場合は、会社は働いてくれた分の給料を計算して払ってあげてね。 けど、請求できるのは出産や病気、災害とかの厚生労働省が非常時って認めてる場合の時…
第二十四条(賃金の支払) 給料は働いている人に対して、「直接」、「お金」で支払ってあげてね。 けど、厚生労働省が決めてる支払いのものや、会社と働く人との合意で支払い方を決めてるものについては、国が決めたルールに則ってお金以外で支払うのもOKだ…
第二十三条(金品の返還) 働いている人が亡くなられたり、会社を辞めた後になって、辞めた本人や亡くなられた人について権利のある方から、その人の在職時の給与とか会社での積立預金とかを払い出して欲しいと請求があったら、7日以内にその方に対して返す…
第二十二条(退職時等の証明) 働いている人が会社を辞めるとき、働いてた期間や仕事の内容、会社での役職、もらっていた給料の額、(解雇の場合も含めて)退職の理由についての証明書が欲しいって希望した場合は、会社はすぐに発行してあげてね。 2 働いて…
第二十一条 次の①〜④の条件が当てはまる人は、第二十条の決まりは適用されないからね。 けど、①のパターンで2ヶ月以上連続して雇われたり、②と③のパターンで契約期間を超えて雇われたり、また④のパターンで試用期間中でも14日以上連続して雇われた場合は、…
第二十条 会社が働いてる人をクビにする時は、最低でもクビにする日の30日前に相手に通知するように。そうじゃないなら、30日分以上の給料を払えば即座に相手をクビにできるよ。 ただ、天災とかで事業の継続がどーにもこーにもできない場合みたいな、働いて…
第十九条 働いてる人が仕事の関係で怪我や病気にかかって休まなきゃいけない期間と、その休みの前30日と休み明け30日の間は、会社はその人をクビにしちゃダメだよ。 あと、女性が(第六十五条の決まりに沿って)出産のために会社を休む期間とその前後の30日…
第十八条(強制貯金) 会社は、働く人の給料から天引きをして強制的に貯金にあてたらダメだし、そうでなくても貯金自体を管理するような行為はNGだよ。 2 もし、働く人の側から「自分の貯金を管理して欲しい」ってお願いが出てきた場合は、会社にある労働組…
第十七条(前借金相殺の禁止) 会社側から、給料の前貸しをしちゃだめだよ。 【原文】 (前借金相殺の禁止)第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 出典: 厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年…
第十六条(賠償予定の禁止) 会社は、働く人が雇う時の労働条件を守らなかったからって、違約金を請求するのはダメだし、金額を決めて損害賠償の請求をするような脅しをするのもアウトだよ! 【原文】 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履…
第十五条(労働条件の明示) 会社で人を雇う時は働く人に対して給与とか労働時間とか、雇用条件をちゃんと証拠に残しておくように。伝えなきゃいけない雇用条件の項目は決まってるし、その証拠の残し方も決まってるから、厳守でよろしく! 2 もし、雇われる…
第十四条(契約期間等) 会社が人を雇う時、「いつまでの期間の間、働いてね」って契約をする場合は、基本的に3年がマックス上限だよ。 正社員で雇うは関係ないかんね。 あと、大規模工事とかで3年以上の長期とかになる場合も、3年縛りはナシでOK。 他に…
第十三条(この法律違反の契約) この法律で決めてあることと、会社の就業規則とかで内容が被ったときは、働く人にとって有利な方を採用してね。 もしこの法律の方が会社の就業規則とかより有利だった場合は、その就業規則は無効で、この法律の基準が適用さ…
第十二条 この法律に書いてある「平均賃金」ってのは、計算する日より前の3ヶ月間で、計算対象となる人に払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数で割った金額だよ。 けど、その金額が次の金額より少ない場合は、多い方の金額が平均賃金として採用され…
第十一条 この法律に書いてある「賃金」って言葉の定義は、会社が従業員に対して支払うお金のことだよ。 働いた対価として給料とかボーナスとか○○手当とか色々もらうだろうけど、そーゆーの全部ひっくるめて「賃金」って言葉で統一するからよろしくね。 【原…
第十条 この法律に書いてある「使用者」ってゆー言葉の意味は、会社の方針とか、働いてる人に対して、何かしらの決定権とかを持ってる人全員ってコトでよろしく! 【原文】 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者…
第九条(定義) この法律に書いてある「労働者」ってゆーのは、事業に就いて働くことで賃金をもらってる人って意味だよ。 どんな仕事だろうと関係なく、全部まとめて同じ意味として理解してね。 【原文】 (定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業…
第八条 削除 おきのどくですが、ろうどうきじゅんほうだい8じょうはきえてしまいました。 【原文】 第八条 削除 出典:厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正平成二十八…
第七条(公民権行使の保障) 会社で働いてる人が選挙に立候補した時とか、警察とか市町村とか国から命令を受けたりして、会社の仕事中に何かしらの公的な用事・作業をしなきゃいけない場合は、会社は認めてあげなきゃダメだよ! けど、「ちょっと今は仕事が…
第六条(中間搾取の排除) 給与のピンハネ行為は禁止だよ! 例えばAさんに仕事を紹介したとして、Aさんが働いて稼いだ給与から紹介料をもらうって行為はできません。 だけど、ちゃんと法律に則って許可を取ればOKなので、許可を取りましょう! 【原文…
第五条(強制労働の禁止) 相手が嫌がってるのに、無理やり仕事させるとかダメだよ! 暴力はもちろん、「終わるまで帰さない」みたいな監禁みたいなのとか、脅迫とか、嫌がる相手をムリヤリ働かせるのは禁止なんでよろしく!! 【原文】 (強制労働の禁止) …
第四条(男女同一賃金の原則) 当たり前だけど、男女差別禁止! 特に、女性だからって理由だけで、給与計算方法が男性と違うってのはナシです。 【原文】 (男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性…
第三条(均等待遇) 差別は絶対に禁止!! 国籍とか、信仰してる宗教とか、社会的な身分とかは個人の自由なので、給与とか待遇・福利厚生とかの労働条件はみんな公平なルールの下に決めましょう。 【原文】 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信…
第二条(労働条件の決定) 社長とか会社側の人と、そこで働く人の立場は対等です!! 「雇ってやってる」とか「給料払ってやってる」とかの上から目線は禁止です。 逆に「働いてやってる」とかの主張もナシですよ!! お互い対等の立場で、働く時の条件(給…
第一章 総則 第一条(労働条件の原則) 人を雇うんだったら、給与とか働く時間とかの条件をちゃんと決めるように! その条件は長時間労働させまくるとか、めっちゃ安い給料とか、「これじゃ生活できないだろ?」って内容にしちゃダメですよ。 2 この労基法…