【労働基準法】第二章:労働契約。第二十三条「金品の返還」
第二十三条(金品の返還)
働いている人が亡くなられたり、会社を辞めた後になって、辞めた本人や亡くなられた人について権利のある方から、その人の在職時の給与とか会社での積立預金とかを払い出して欲しいと請求があったら、7日以内にその方に対して返すように。
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もし会社が払い出すお金について、会社と権利者の間で意見の食い違いがあったりしたら、ひとまず意見が一致している部分のお金だけは、7日以内に払い出してあげてね。
【原文】
(金品の返還)第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
会社に残してきたお金は、請求すれば7日以内に返してもらえるよ。会社は辞めた人の残したお金を自分のものにしちゃダメたよ。って意味。
「請求があったら7日以内に払わなきゃいけない」ってことは、例えば給料が月末締めの翌月25日払いだとして、月末に辞めた人が次の日に給料の請求をしたら、会社は7日以内に払わなきゃいけないってことか……
これって、会社にとっては意外に大変な決まりごとだなぁ。
しかも、この場合において、その7日以内の間に会社が決めた給料支払日がある場合は、給料支払日に払わなきゃいけないってゆー、経理部とか総務部殺しの法律な気がする…。
ちなみに、働いている人が亡くなられた場合において、この条文の請求をできるのは、(優先順位の上から)亡くなった方の配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟だそうな。
この優先順位は、就業規則で決めてあれば、民法の決まりよりも優先されるそうなので意外に侮れなかったり。ってか、労基法を読み込んでると「民法の決まりによらず〜」みたいな条文がたまーにあるんだけど、正直なところ民法でどうなってるかなんて知ったこっちゃないのが本音。
労基法とか他の法律を覚えるだけでも大変なのに、民法と比べて〜とかまで考えてられないよ!!
あと最後に、この条文で請求できるお金の中に、退職金は含まれてないのでそれだけ要チェック!!