社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第二章:労働契約。第二十条「解雇の予告」

第二十条

 会社が働いてる人をクビにする時は、最低でもクビにする日の30日前に相手に通知するように。そうじゃないなら、30日分以上の給料を払えば即座に相手をクビにできるよ。

 ただ、天災とかで事業の継続がどーにもこーにもできない場合みたいな、働いてる人に責任がなくてクビにする場合は、例外もあるよ。

 

 クビにする日の30日前に通知しなくても、1日分の平均賃金を払う毎に、通知に必要な30日を1日ずつ短縮できるよ。つまり、10日分の平均賃金を払えば、20日前の通知でもOKってこと。

 

 平均賃金を払うことでクビにするまでの30日を短縮するって決まりは、特に天災で止むを得ずに働いてる人をクビにする場合には参考にしてね。

 

【原文】

 

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

 

 要は、会社は働いてる人を(何も理由なく)即座にクビにできないよ、って法律。

 

 漫画とかでよくある「お前、明日から来なくていいから」ってやつは、それを本気でやるなら、30日分の給与を払わないとできないってこと。

 

 しかも「お前、クビね」って相手に伝えた日は30日に含まない。

 

 なので、たとえば9月1日にクビ宣告をしても9月30日に解雇はできない。

 だって、9月2日から数えて30日後だから、10月1日にならないと解雇できないってこと。

 9月末にクビにしたいなら、8月31日に通知をしなきゃいけない。

 

 この辺、試験に出たら、月によって日数が違うからちゃんと計算しないとね。

 

 ちなみに、この条文は(法律に違反して)未就学児童を働かせてた場合も適用される(その場合、未就学児童は即座に解雇になる)とのこと。

 あと、定年退職のときも30日前に「あなたは定年だから◎月◎日に解雇ね」って通知しないといけないみたい。

 これ、最高裁判所判例だから、要チェック!