【労働基準法】第三章:賃金。第二十五条「非常時払」
第二十五条(非常時払)
給料日前に、働いている人から、その時点までの労働に対する給料の請求があった場合は、会社は働いてくれた分の給料を計算して払ってあげてね。
けど、請求できるのは出産や病気、災害とかの厚生労働省が非常時って認めてる場合の時だけだよ!
【原文】
(非常時払)第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
要するに、国が認める非常事態の時なら働いた分の給料を会社に請求して払ってもらえるってこと。
この条文で挙げてる非常事態の例は
・出産
・疾病
・災害
が主だったものなんだけど、これは働いている人本人に起こったことだけでなくて、働いている人が貰っている給料で生計を立ててる人の身に起こった場合も、会社に請求できるんだって。
ただ、給料の前借りではなく、あくまで「それまでに働いた労働分の給料」を請求できるのと、会社がいつまでに支払わなければならないかの決まりはない、のでそこは要注意。