【労働基準法】第二章:労働契約。第二十一条
第二十一条
次の①〜④の条件が当てはまる人は、第二十条の決まりは適用されないからね。
けど、①のパターンで2ヶ月以上連続して雇われたり、②と③のパターンで契約期間を超えて雇われたり、また④のパターンで試用期間中でも14日以上連続して雇われた場合は、第二十条の決まりがで起用されるよ!
一
日雇いで働いている人
二
雇われる期間が2ヶ月以内って決まってる人
三
季節に関係する仕事で、雇われる期間が4ヶ月以内って決まってる人
四
試用期間中の人
【原文】
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。一 日日雇い入れられる者二 二箇月以内の期間を定めて使用される者三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者四 試の使用期間中の者
まず、言いたい。
「左の各号の一に該当する」って、のが読めない!! わからない!!!!
最初はモロに「"ひだり"のかくごうの"いち"にがいとうする」って読んじゃったよ!
そんで後に続く1〜4を見て、「各号の1ってどーゆーこと? 1だけってこと? でもそしたた2〜4はどういうこっちゃ??」って混乱したよ!!!
後から調べて、「"さ"のかくごうの"ひとつ"にがいとうする」って読むとわかって、つまり1〜4のどれかに当てはまるなら、って読み解けたよ!
どーして素直に「次の各号のいずれかに該当する」って書けないんだよ!!!
あと、"さ"ってなんだ!
法律は文章で書くと縦書きだから、ネットで公開されてる文章とは違うって?
……それはわからなくはないけど、「次の各号」って書いた方がタテでもヨコでも問題ないじゃん!!
と、本題に入る前の愚痴はこれぐらいにして。
解雇予告は30日前に通知することって言っても、日雇いの人とか、そもそも働く期間が短く決まってる人にまで含めるってのは乱暴だよね、って意味合いの決まりごと。
第二十条が適用されない、適用される場合の期間さえ覚えておけば、特に難しい内容じゃないかなー。
読みにくさを除けばね!!!!
あと、季節的な仕事って何? って思ったけど、例えば海で働くライフセーバーの人とか、冬山で働く人とかってイメージで合ってると思う。