社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第二章:労働契約。第二十二条「退職時等の証明」

第二十二条(退職時等の証明)

 働いている人が会社を辞めるとき、働いてた期間や仕事の内容、会社での役職、もらっていた給料の額、(解雇の場合も含めて)退職の理由についての証明書が欲しいって希望した場合は、会社はすぐに発行してあげてね。

 

 

 働いている人が、第二十条の決まりの通りに解雇予告を受けてから実際に会社を辞める日までに証明書を請求したなら、会社はすぐに証書を発行するように。

 けど、証明書の請求があったあと、働いている人が解雇予告を受けたときの解雇理由以外の原因で、当初予定していた解雇の日より前に辞めるってなった場合は、その人が辞めた後で証書を交付してもOKだよ。

 

 

 証明書に記載する内容は、辞める人が「◎◎に関する証明書を発行して欲しい」って言ってきたときの◎◎以外の項目を載せちゃダメだよ。

 

 

 会社が発行する証明書には、事実を書くのがルールだし、嫌がらせの目的で証明書の内容に嘘とか、秘密の文章とかを盛り込んじゃダメだよ。

 特に、国籍や信条とか社会的身分とかについて、辞める人以外の誰かとの秘密のやりとりとかは絶対に禁止だからね!

 

【原文】

 

(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​

 

 会社を辞める時、離職票とか発行してもらえるんだけど、そういう証書はちゃんと発行してね、って決まりごと。

 

 ポイントは、証明書を請求できる期限は辞めた日から2年間ってこと。

 

 会社を辞めてから、後になって請求してもOKってことらしい。

 

 あと、4に関しては、口語訳では嫌がらせって訳したけど、

 ・辞めた人が次の仕事に就くのを妨害するのが目的でなければOK

  とか

 ・「国籍」「信条」「社会的身分」「労組運動に関すること」以外のことは秘密の暗号で伝達してもOK

  ってゆー、意外にアグレッシブな内容なので、侮れないなぁ。