【労働基準法】第二章:労働契約。第十七条「前借金相殺の禁止」
第十七条(前借金相殺の禁止)
会社側から、給料の前貸しをしちゃだめだよ。
【原文】
(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
この条文のポイントは、「会社側から」賃金を前貸しして、後から労働で返してね、って行為ができないこと。
働く側から「来月の給料を前借りさせてくれ」って言うのはOK。
あと、会社側からお金を貸すだけで、「労働によって返済にあてる」ってことでなければ、それも認められるらしい。
そもそもの目的が、会社側から「お前に金を貸してんだから、その分しっかり働いて返せや」って、人を職場(や会社)に拘束することを禁止することだから、働く側からそれを申し出るのは問題ないんだろうね。
会社側からやる場合だけNGってことを理解しておけば問題ないかな。