社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第二章:労働契約。第十七条「前借金相殺の禁止」

第十七条(前借金相殺の禁止)

 会社側から、給料の前貸しをしちゃだめだよ。

 

【原文】

 

(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

 

 この条文のポイントは、「会社側から」賃金を前貸しして、後から労働で返してね、って行為ができないこと。

 

 働く側から「来月の給料を前借りさせてくれ」って言うのはOK。

 

 あと、会社側からお金を貸すだけで、「労働によって返済にあてる」ってことでなければ、それも認められるらしい。

 

 そもそもの目的が、会社側からお前に金を貸してんだから、その分しっかり働いて返せや」って、人を職場(や会社)に拘束することを禁止することだから、働く側からそれを申し出るのは問題ないんだろうね。

 

 会社側からやる場合だけNGってことを理解しておけば問題ないかな。