【労働基準法】第二章:労働契約。第十九条「解雇制限」
第十九条
働いてる人が仕事の関係で怪我や病気にかかって休まなきゃいけない期間と、その休みの前30日と休み明け30日の間は、会社はその人をクビにしちゃダメだよ。
あと、女性が(第六十五条の決まりに沿って)出産のために会社を休む期間とその前後の30日間も、会社はその女性をクビにできないからね。
ただ、クビにする人に対して会社が(第八十一条の決まりに沿って)ちゃんと補償をする場合や、天災とかで事業の継続がどーにもこーにもできないよ! って場合は例外的に認めてもOKだよ。
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天災とかが理由で会社の存続ができなくて働いてる人をクビにする場合は、ちゃんと役所に許可をもらってからじゃないと認められないのでヨロシク。
【原文】
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
会社が働いてる人をクビにできない期間について、いくつもパターンがあるのに、それを無理やり1つの文章に押し込んでるから読みにくいんだよねー!!
「会社が働いてる人をクビにできない期間」についてまとめると
①会社の仕事で怪我や病気をして、休んでる期間
②会社の仕事で怪我や病気をして、休んでる期間の前後30日間
③女性社員の産休中
④女性社員が産休に入る前の30日間と、産休明けの30日間
って感じ。
ただ②のパターンで、「会社の仕事で怪我や病気をする前の30日間」ってのは、まあ怪我したり病気になることが予想できるものじゃないと思うので、無視していいと思う。
注意点としては
・会社の仕事で怪我や病気をしても、休んでなければこの条文は適用されない
・会社が解雇の予告をした後で、仕事の関係で怪我とか病気で休むことになったら、その休み明けから30日が経過しないと解雇できない
ってこと。
あと、契約期間が決まってる人が、休んでる間に契約期間が過ぎちゃった場合は、休み明けの30日間とかは関係なくて、そのまま契約が満了するので、その点も要注意で。
ちなみにこの条文にある第六十五条とか第八十一条とかは、このままこのブログを進めていって、ちゃんと解説する予定です。