【労働基準法】第一章:総則。第九条「定義」
第九条(定義)
この法律に書いてある「労働者」ってゆーのは、事業に就いて働くことで賃金をもらってる人って意味だよ。
どんな仕事だろうと関係なく、全部まとめて同じ意味として理解してね。
この法律に書いてある「労働者」ってゆーのは、事業に就いて働くことで賃金をもらってる人って意味だよ。
どんな仕事だろうと関係なく、全部まとめて同じ意味として理解してね。
【原文】
(定義)
この条文のポイントは2つ。
①賃金を支払われる者の定義
②「事業」って言葉の意味
①について。
賃金を支払われる者って、まあ普通に考えれば「会社で働いてる人」って解釈でOK。
社労士の過去問だと、「賃金を支払われる者」と「賃金〜〜で生活する者」との違いをツッこんだ問題があったらしい。
注意が必要なのは、
・会社の役員
・労働組合の専従員
は、この賃金を支払われる者にあたるのか、ということ。
会社の役員は、代表権とか業務執行権がなければ賃金を支払われる者になるらしい。
要は、決裁権があるかどうか、が見極めのポイントってことかな。
労働組合の専従員もそう。この場合は、会社に雇われていて、労働組合の仕事のために会社の業務は免除されてるって解釈をするから、「(会社の仕事はしてなくても)会社で働いてる人」と同等に扱うんだそう。
②について。
例えば、引っ越しとかを一時的に手伝ってもらったAさんに対してお金を渡した場合、そのAさんはこの条文でいう「労働者」ではないそーな。
理由は、引っ越しみたいな一時的な作業は「事業」じゃないから。
けど、家を建てる大工さんとかは、それは家を建てる仕事が一時的な作業でも労働者にあたる。
なぜかって、大工にとっての事業とは「家を建てるとかの大工仕事」だから。
家を建てるのはその事業の中の請負契約の1つってことだね。
この条文で重要なのは、「事業とそれについて働く人の間に"使用従属関係"があるかどうか」ということ。
それを押さえておけば、問題ない……と思う!!