社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第九条「定義」

第九条(定義)
この法律に書いてある「労働者」ってゆーのは、事業に就いて働くことで賃金をもらってる人って意味だよ。
どんな仕事だろうと関係なく、全部まとめて同じ意味として理解してね。
【原文】

(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​
 

 

この条文のポイントは2つ。

 

①賃金を支払われる者の定義

②「事業」って言葉の意味

 

①について。

賃金を支払われる者って、まあ普通に考えれば「会社で働いてる人」って解釈でOK。

社労士の過去問だと、「賃金を支払われる者」と「賃金〜〜で生活する者」との違いをツッこんだ問題があったらしい。

 

注意が必要なのは、

・会社の役員

労働組合の専従員

 は、この賃金を支払われる者にあたるのか、ということ。

 

会社の役員は、代表権とか業務執行権がなければ賃金を支払われる者になるらしい。

要は、決裁権があるかどうか、が見極めのポイントってことかな。

 

労働組合の専従員もそう。この場合は、会社に雇われていて、労働組合の仕事のために会社の業務は免除されてるって解釈をするから、「(会社の仕事はしてなくても)会社で働いてる人」と同等に扱うんだそう。

 

 

②について。

例えば、引っ越しとかを一時的に手伝ってもらったAさんに対してお金を渡した場合、そのAさんはこの条文でいう「労働者」ではないそーな。

 

理由は、引っ越しみたいな一時的な作業は「事業」じゃないから。

 

けど、家を建てる大工さんとかは、それは家を建てる仕事が一時的な作業でも労働者にあたる。

なぜかって、大工にとっての事業とは「家を建てるとかの大工仕事」だから。

家を建てるのはその事業の中の請負契約の1つってことだね。

 

 

この条文で重要なのは、「事業とそれについて働く人の間に"使用従属関係"があるかどうか」ということ。

それを押さえておけば、問題ない……と思う!!