社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第十二条

第十二条

この法律に書いてある「平均賃金」ってのは、計算する日より前の3ヶ月間で、計算対象となる人に払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数で割った金額だよ。

けど、その金額が次の金額より少ない場合は、多い方の金額が平均賃金として採用されるからね!

 

日給とか、出来高払いとか、要するに月給制でない場合は、直近の過去3ヶ月間に

払われた賃金の総額を、その3ヶ月間で働いた日数で割った金額の60%

 

日給とか出来高払いだけど、特定の期間は固定給となってる場合は、その期間だけ別計算するよ。

その期間に支払われる賃金の額を、期間の日数で割ってね。

んで、その金額を一の金額に合計すること。

 

"直近の過去3ヶ月間に支払われた賃金"って言ったけど、給与の締日がちゃんと決まってる場合は、過去直近の給与締日を基準に計算してね。

 

平均賃金を計算する期間に、次の期間が含まれてるなら、その期間とその間の賃金は、計算する際に除外して考えてね。

一 仕事関連で怪我したり病気になったのが原因で休んでいた場合

二 産休の場合

三 会社の都合で休ませられた場合

四 育児休業とか、介護休業中の場合

五 その人が試用期間中の場合

 

平均賃金を計算するときは、ボーナスとか突発的に支払われたやつとか、お金以外の現物支給になったやつとかは除外してね。

 

支払いがお金以外で、例えば現物支給とかの場合、その価値の計り方とかは旺盛労働省が別項目で決めてるんでヨロシク。

 

平均賃金を計算する対象の人が働き始めて3ヶ月未満のときは、働いた期間を範囲にして計算してね。

 

日雇い雇用の場合は、仕事の業種ごとに国が平均賃金を決めてるから、そっちを見てね。

 

もし、上にある1〜6で決めてある計算方法で平均賃金が算出できないときは、国が平均賃金を決めるので、詳しくは厚生労働省に聞くように。

 

【原文】

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第八項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

この条文、最初は平均賃金の計算方法を勉強しようと思ったけど、やめました!

 

社労士の試験問題を見てみると、計算方法はどーでもよくて、「事由の発生した日」とか「控除する期間の定義」とか「平均賃金に含まれるものの種類」とかが問題になってるっぽい。

 

要するに、「計算式はこの条文を見てね。算出の定義はしっかり理解しておいてね」ってのが、社労士に求められることかなと。

 

例えばある社員が解雇されるとき。

事由の発生日は解雇された日ではなくて、"解雇通告を受けた日"ってのがポイント。

 

基本的に解雇通告は30日前が原則なので、解雇される日の30日前が事由の発生した日となるのかな。

 

過去問を見てみると、

・病気や怪我したときは医者の診断がおりた日か、病気(怪我)したタイミングか

とか

・制裁を下した場合は制裁を受ける側がその連絡を受け取ったタイミングか、制裁が発せられたタイミングか

とか

発生事由のタイミングについてはひっかけが多いなみたい。

 

上の例だと

・病気(怪我)したタイミング

・制裁を受ける側がその連絡を受け取ったタイミング

 が正解で、ほんとややこしい……。

 

あとは控除する期間について、看護休暇や通勤災害は含まないとゆー細かなところを突っ込まれたりするっぽい。

 

社労士試験に関してだと、この条文についてはホント面倒なツッコミが多いから、試験対策としては過去問をやり込んで覚えるのが一番なんだろうなー。