社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第一条「労働条件の原則」

第一章 総則
第一条(労働条件の原則)
人を雇うんだったら、給与とか働く時間とかの条件をちゃんと決めるように!
その条件は長時間労働させまくるとか、めっちゃ安い給料とか、「これじゃ生活できないだろ?」って内容にしちゃダメですよ。
 
この労基法に書いてあるのは、人を働かせることについての最低限のルールです。
だから給与の額とか、労働時間とか、その他細々したことについて、この法律に書いてあることは最低限守ってくださいね!
ってゆーか、底辺に合わせるよりは、それより良い条件で働いてもらうようにした方が、働く側も幸せだろうから、経営努力をお願いします☆
 
【原文】

(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行