2018-10-25 【労働基準法】第一章:総則。第三条「均等待遇」 労働基準法 第三条(均等待遇) 差別は絶対に禁止!! 国籍とか、信仰してる宗教とか、社会的な身分とかは個人の自由なので、給与とか待遇・福利厚生とかの労働条件はみんな公平なルールの下に決めましょう。 【原文】 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 出典: 厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正平成二十八年四月一日施行