【労働基準法】第一章:総則。第七条「公民権行使の保障」
第七条(公民権行使の保障)
会社で働いてる人が選挙に立候補した時とか、警察とか市町村とか国から命令を受けたりして、会社の仕事中に何かしらの公的な用事・作業をしなきゃいけない場合は、会社は認めてあげなきゃダメだよ!
けど、「ちょっと今は仕事が立て込んですから、その公的な用事に影響ない範囲で会社いてくれないかな?」って感じで、公的な用事・作業に充てる時間を当事者と相談して調整するのはオッケーなので、うまく調整してね。
【原文】
(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
この条文のポイントは2つかな。
①「選挙権その他公民の権利」って何よ?
②権利を行使してる間の給与はどーすんの?
まず①について。
「選挙権その他公民としての権利」ってのがややこしい!!!
選挙権はわかる。
市長とかに立候補してその選挙活動をするための時間とか、選挙に行く時間とかってことだよね。
ま、会社で働きながら立候補して選挙活動するってのは非現実的だけど…。
んで、問題は「その他公民としての権利」って文言。
すぐに思いつくのは裁判員として選ばれたケースかな。
最近は就業規則にも「裁判員に選ばれてその仕事をする間は、会社の仕事を休んでもOK」って書いてあることが多いよね。
他には、労働審判員も公民としての権利に当たるんだそう。
耳慣れない用語だけど、調べてみたら"労働裁判における裁判員"ってことらしい。
あと、裁判に関して言えば、"証人として召喚を受けた場合"とかも公民としての権利になるとのこと。
逆に、消防団員としてのの招集や、予備自衛官としての招集は公民としての権利に当たらないとのこと。
要は、ボランティア(って言ったら乱暴かもだけど)で国や地域への貢献は公民としての権利じゃないよ、って感じ。
この辺の区別は要チェックで。
続いて、②について。
「公民としての権利に割いた時間の給与はどうするか」は、労基法じゃ定めてなくて、就業規則とか労働条件で決めてくれってことらしい。
ぶっちゃけ無給でも有給でもOK。
まとめると
・選挙権その他公民の権利を行使するときは、会社が何と言っても実行してOK!
・権利行使中の給与は、会社と話し合って決めてくれ
という感じかと!