社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第六条「中間搾取の排除」

第六条(中間搾取の排除)

給与のピンハネ行為は禁止だよ!

例えばAさんに仕事を紹介したとして、Aさんが働いて稼いだ給与から紹介料をもらうって行為はできません。

だけど、ちゃんと法律に則って許可を取ればOKなので、許可を取りましょう!

【原文】

(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​