第六条(中間搾取の排除)
給与のピンハネ行為は禁止だよ!
例えばAさんに仕事を紹介したとして、Aさんが働いて稼いだ給与から紹介料をもらうって行為はできません。
だけど、ちゃんと法律に則って許可を取ればOKなので、許可を取りましょう!
【原文】
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正平成二十八年四月一日施行