社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第十二条

第十二条

この法律に書いてある「平均賃金」ってのは、計算する日より前の3ヶ月間で、計算対象となる人に払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数で割った金額だよ。

けど、その金額が次の金額より少ない場合は、多い方の金額が平均賃金として採用されるからね!

 

日給とか、出来高払いとか、要するに月給制でない場合は、直近の過去3ヶ月間に

払われた賃金の総額を、その3ヶ月間で働いた日数で割った金額の60%

 

日給とか出来高払いだけど、特定の期間は固定給となってる場合は、その期間だけ別計算するよ。

その期間に支払われる賃金の額を、期間の日数で割ってね。

んで、その金額を一の金額に合計すること。

 

"直近の過去3ヶ月間に支払われた賃金"って言ったけど、給与の締日がちゃんと決まってる場合は、過去直近の給与締日を基準に計算してね。

 

平均賃金を計算する期間に、次の期間が含まれてるなら、その期間とその間の賃金は、計算する際に除外して考えてね。

一 仕事関連で怪我したり病気になったのが原因で休んでいた場合

二 産休の場合

三 会社の都合で休ませられた場合

四 育児休業とか、介護休業中の場合

五 その人が試用期間中の場合

 

平均賃金を計算するときは、ボーナスとか突発的に支払われたやつとか、お金以外の現物支給になったやつとかは除外してね。

 

支払いがお金以外で、例えば現物支給とかの場合、その価値の計り方とかは旺盛労働省が別項目で決めてるんでヨロシク。

 

平均賃金を計算する対象の人が働き始めて3ヶ月未満のときは、働いた期間を範囲にして計算してね。

 

日雇い雇用の場合は、仕事の業種ごとに国が平均賃金を決めてるから、そっちを見てね。

 

もし、上にある1〜6で決めてある計算方法で平均賃金が算出できないときは、国が平均賃金を決めるので、詳しくは厚生労働省に聞くように。

 

【原文】

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第八項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

【労働基準法】第一章:総則。第十一条

第十一条

この法律に書いてある「賃金」って言葉の定義は、会社が従業員に対して支払うお金のことだよ。

働いた対価として給料とかボーナスとか○○手当とか色々もらうだろうけど、そーゆーの全部ひっくるめて「賃金」って言葉で統一するからよろしくね。

 

【原文】

 

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

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【労働基準法】第一章:総則。第十条

第十条
この法律に書いてある「使用者」ってゆー言葉の意味は、会社の方針とか、働いてる人に対して、何かしらの決定権とかを持ってる人全員ってコトでよろしく!

 

【原文】

第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

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「忙しさは心を亡くす」ことについて。忙しいを言い訳にしていないかな?

11月に入ってから担当業務が増えて、てんてこ舞いしているビートルです💦

 

「忙しい」ということを理由に勉強もブログの更新も後回しにしていたのですが、ようやくにして先が見えてきたので更新すると同時に思ったことを少し書いてみようかと。

 

「忙しくて遅くなりました」

「忙しくで行けません」

「最近忙しいのでまた落ち着いたら。。。」

 みたいな、"忙しい"を理由に飲みとかの誘いのお断りをもらったり、LINEの返信が遅かったりということが頻発してます。

 

ついでに僕自身も忙しいを理由にやる気が起きないとかで、やるべきことを後回しにしていたり……

 

忙しいと、良いこと何にもない!!!

 

よく、「忙しいは心を亡くす」って言うけど、本当にそう。

やる気や気力が奪われるし、やる気がない間にもやるべきことは溜まるし、返すべきLINEは時間が経っていくし、そうこうしてるうちに返しにくくなって気づけば既読スルーしてたり……

 

失うものが多いなー、と感じる今日この頃です。

 

だからこそ、最近は優先順位を明確にして、すぐに対応することを大切にしています。

 

LINEをすぐに返信する!

やるべき事はちゃんとToDoリストに書き起こして見える化する!

 

忙しいのは忙しいけど、それを理由に作業を止めてると、そのうち友達いなくなっちゃったり、誘いが来なくなっちゃったりするんじゃないかと危機感を感じてます😖💦

 

特にLINEの返信!

社会人になると新しい出会いがあったら大切にしないと、すぐに関係が切れてしまうので、返信が早いって事は大事!

だって、仕事のメールだって早い方が何となく好感持てるもんね♬

 

何かの誘いを断るにしても、既読スルーよりちゃんと断ること!

これで次に繋がるようにしていけば、ご縁が広がるんじゃないかな、と個人的に思っています😀

 

忙しいを理由に大切な人間関係をおざなりにしないよう、やるべきことを明確にして、しっかり対応していこうと思います🌟

【労働基準法】第一章:総則。第九条「定義」

第九条(定義)
この法律に書いてある「労働者」ってゆーのは、事業に就いて働くことで賃金をもらってる人って意味だよ。
どんな仕事だろうと関係なく、全部まとめて同じ意味として理解してね。
【原文】

(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
 
出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​
 

【労働基準法】第一章:総則。第八条

第八条 削除
おきのどくですが、ろうどうきじゅんほうだい8じょうはきえてしまいました。

【原文】

第八条 削除

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

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【労働基準法】第一章:総則。第七条「公民権行使の保障」

第七条(公民権行使の保障)

会社で働いてる人が選挙に立候補した時とか、警察とか市町村とか国から命令を受けたりして、会社の仕事中に何かしらの公的な用事・作業をしなきゃいけない場合は、会社は認めてあげなきゃダメだよ!

けど、「ちょっと今は仕事が立て込んですから、その公的な用事に影響ない範囲で会社いてくれないかな?」って感じで、公的な用事・作業に充てる時間を当事者と相談して調整するのはオッケーなので、うまく調整してね。

 

【原文】

公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

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