社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第十条

第十条
この法律に書いてある「使用者」ってゆー言葉の意味は、会社の方針とか、働いてる人に対して、何かしらの決定権とかを持ってる人全員ってコトでよろしく!

 

【原文】

第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

ある意味、前の九条の反対の意味かな。

 

「労働者」の定義→第九条

「使用者」の定義→第十条

 

 この使用者って、ものすごく大雑把に言えば、「株式会社それ自身」と「会社の取締役」と「(個人事業主の場合)事業をしてる本人」という意味で理解して問題ないかなと。

 

 "株式会社それ自身"っていうのは、会社とは法"人"だから、会社自体が法的に人格を持った存在だからなんだよね。

 

 「会社の取締役」についてもう少し詳しく言うと、会社の経営とか、従業員の労務とかについて実質的に権限とか責任がある人って意味で良いはず。

 まあ、何かあった場合に責任を追及される人、って位置付けかな。

 

 あと、個人事業主の人は本人自身が法人だから、個人事業主=事業主ってなるんだよね。

 

 ここで1つ注意するとすれば、代表取締役=事業主てはない、ってこと!!

 

 株式会社の場合は、事業主=株式会社それ自体であって、

 代表取締役は経営担当者の方に分類されるよ。

 

 だから、原文に事業主(会社)のために行為をするすべての者、なんて書き方してるんだろうけど…

 

 だからわかりにくいんだって!!!!

 

 "事業主=株式会社それ自体"なんて考えないじゃん!

 特に代表取締役が1人だけの会社は、もう代取=事業主て良いじゃん!

 

 主だよ、主!!

 主って人じゃん!

 

 主=(法)人って考え方なんだろうけど、フツー会社が人だなんて考えないから!!

 

 まったくもう、めんどくさい!!!