社会保険労務士を目指すために労働関連法律をわかりやすく口語訳してみるブログ

労基法など、労働関連の法律をわかりやすく口語訳しています。 また、ワークライフバランスを考えて、働くこと、健康的で幸せな生活って何だろう? と考えを発信しています。

【労働基準法】第一章:総則。第十一条

第十一条

この法律に書いてある「賃金」って言葉の定義は、会社が従業員に対して支払うお金のことだよ。

働いた対価として給料とかボーナスとか○○手当とか色々もらうだろうけど、そーゆーの全部ひっくるめて「賃金」って言葉で統一するからよろしくね。

 

【原文】

 

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

出典:
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正
平成二十八年四月一日施行​​​

 

 

 さて問題。

 

 次のうち、どれが賃金であって、そうではないものはどれか??

 ①給料

 ②ボーナス

 ③通勤手当

 ④出産祝い金

 ⑤結婚御祝儀

 

 

 

 

 

 

 

 答え

 ①給料→賃金

 ②ボーナス→賃金

 ③通勤手当→賃金

 ④出産祝い金→×

 ⑤結婚御祝儀→×

 

 ①〜③と、④〜⑤の違いは何か?

 

 簡単に言えば、会社の規則(就業規則とか賃金規定とか)で決まっていて、何らかの条件(主に会社で働くこと)を満たすことでもらえることになっているかどうか、ってことかなと。

 

 もちろん、働いた見返りとして、って部分が大事。

 

 だから、働いたかどうかは関係ない④と⑤は賃金ではないってコトになる。

 だって、結婚とか出産とかは、会社で働いた結果じゃないからね。

 

 

 ただし!!!

 

 出産祝い金とか結婚の御祝儀とかのお金を「会社の規則として"何らかの条件を満たした時に支払われる"と決まっている場合」は、それらも賃金になる!!

 

 ここだけ注意!

 働いたことの対価じゃないけど、会社の規則で決まってれば賃金になるんだって!

 

 だから、「会社の就業規則に出産祝い金が定められていても、働いた対価でないから出産祝い金は賃金ではない。マルかバツか?」とかゆー引っ掛け正誤問題が出そう!

 

 それだけ気をつけよう!!