【労働基準法】第一章:総則。第十一条
第十一条
この法律に書いてある「賃金」って言葉の定義は、会社が従業員に対して支払うお金のことだよ。
働いた対価として給料とかボーナスとか○○手当とか色々もらうだろうけど、そーゆーの全部ひっくるめて「賃金」って言葉で統一するからよろしくね。
【原文】
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
さて問題。
次のうち、どれが賃金であって、そうではないものはどれか??
①給料
②ボーナス
③通勤手当
④出産祝い金
⑤結婚御祝儀
答え
①給料→賃金
②ボーナス→賃金
③通勤手当→賃金
④出産祝い金→×
⑤結婚御祝儀→×
①〜③と、④〜⑤の違いは何か?
簡単に言えば、会社の規則(就業規則とか賃金規定とか)で決まっていて、何らかの条件(主に会社で働くこと)を満たすことでもらえることになっているかどうか、ってことかなと。
もちろん、働いた見返りとして、って部分が大事。
だから、働いたかどうかは関係ない④と⑤は賃金ではないってコトになる。
だって、結婚とか出産とかは、会社で働いた結果じゃないからね。
ただし!!!
出産祝い金とか結婚の御祝儀とかのお金を「会社の規則として"何らかの条件を満たした時に支払われる"と決まっている場合」は、それらも賃金になる!!
ここだけ注意!
働いたことの対価じゃないけど、会社の規則で決まってれば賃金になるんだって!
だから、「会社の就業規則に出産祝い金が定められていても、働いた対価でないから出産祝い金は賃金ではない。マルかバツか?」とかゆー引っ掛け正誤問題が出そう!
それだけ気をつけよう!!