2018-10-26 【労働基準法】第一章:総則。第四条「男女同一賃金の原則」 労働基準法 第四条(男女同一賃金の原則) 当たり前だけど、男女差別禁止! 特に、女性だからって理由だけで、給与計算方法が男性と違うってのはナシです。 【原文】 (男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 出典: 厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号) 平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正平成二十八年四月一日施行