第五条(強制労働の禁止)
相手が嫌がってるのに、無理やり仕事させるとかダメだよ!
暴力はもちろん、「終わるまで帰さない」みたいな監禁みたいなのとか、脅迫とか、嫌がる相手をムリヤリ働かせるのは禁止なんでよろしく!!
【原文】
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
厚生労働省 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
平成二十七年五月二十九日公布(平成二十七年法律第三十一号)改正平成二十八年四月一日施行