【労働基準法】第一章:総則。第十五条「労働条件の明示」
第十五条(労働条件の明示)
会社で人を雇う時は働く人に対して給与とか労働時間とか、雇用条件をちゃんと証拠に残しておくように。伝えなきゃいけない雇用条件の項目は決まってるし、その証拠の残し方も決まってるから、厳守でよろしく!
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もし、雇われるときに提示された(証拠に残っている)労働条件と、実際の状況が食い違ってる場合は、働く側は即座に辞めることができるよ。
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雇う時の条件と実際の状況が食い違っていたことが原因で退職したとき、もし辞めた人がその仕事をするために引越ししていて、退職したことで14日以内にまた引越しするってんなら、会社はそのお金を払うように!
【原文】
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
この条文については、まずは
①明確にしなきゃいけない(厚生労働省が決めた)事項は何か
②厚生労働省が決めた雇用条件の提示方法は何か
の2つを押さえておくのが大事。
①については以下の通り。
・労働契約の期間
・就業の場所と仕事の内容
・始業と終業の時間
・残業の有無
・休憩時間
・休みの日について
・シフト勤務とかの場合は、その詳細
・給与の金額(手当や時給の場合の計算方法も含む)
・給与の締め日と支給日
・退職するときの決まりごと
・会社側から解雇する時の条件
それ以外の内容、例えば退職金とかボーナスとかについては書面じゃなくて口頭伝達でもOK。
②については、一般的には「労働条件通知書」みたいな書類で雇用契約を締結するのが一番なんだけど、それ以外に「雇用契約書に詳細を書かない代わりに、雇用条件が書かれた就業規則を渡すこと」で代用しても問題ない。もちろん、この2つの合わせ技も
可。
あとは、社労士の試験的には、人材派遣に絡んで、「誰が労働条件を提示するのか」って諮問があるみたいだけど、人材派遣についてはすべて派遣元の会社が条件を伝える、ってことなので、そんなに複雑じゃないかな。