【労働基準法】第二章:労働契約。第十四条「契約期間等」
第十四条(契約期間等)
会社が人を雇う時、「いつまでの期間の間、働いてね」って契約をする場合は、基本的に3年がマックス上限だよ。
正社員で雇うは関係ないかんね。
あと、大規模工事とかで3年以上の長期とかになる場合も、3年縛りはナシでOK。
他に、次の場合については、マックス5年が上限だよ。
一
士業とか、医者とか、科学や電気とかの専門家や、役所がいわゆる有識者と決めた人と契約をする場合。
二
満60歳以上の人と労働契約する場合。
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期間を決めて人を雇った時、その期間終了時に契約してる両者(会社と働く人)とので揉め事が起きないようにね。そのために厚生労働大臣が「会社が何かしら準備しておくように」って命令してもOKだよ。
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とは言っても、特に雇われる側には法律は難しかったりするから、わからなかったら役所に聞けば教えてあげるからね。
【原文】
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
まあ要するに、「派遣社員とか契約社員を継続して雇えるのは普通の条件なら3年がマックス上限だよ」って法律。
それに対して士業や医者、特定の専門職と、あと60歳以上の人は5年がマックス。
それだけの法律なんだけど、注意点は3つ。
士業とか医者とか専門職の人が普通の仕事に就いた場合の上限は3年ってこと。
つまり、専門職の人はその専門の仕事に就いた場合に限って、上限が5年になるのでチェック♬
あと「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」ってのは、例えば土木工事がそれに当たる。
ビル建てたり、橋を架けたりするのに必要な期間が6年とか7年とか、客観的に見て明らかに決まっている場合は、その期間雇ってOK。3年縛りとか5年縛りは適用されない。
ただ、その必要期間が明確にちゃんと決まっている、っていう条件はあるけど。
最後に、社労士試験的には、この条文は労基法137条とか民法628条ってのと絡めてるケースが多いみたい。
労基法137条は「雇用期間が決まってる場合は、働き始めて1年経過したら、いつでも辞めることができるよ」って法律。
また民法628条は「雇用期間が決まってても、仕方ない場合はいつでも辞めたり、相手を解雇していいよ」って法律。
働く期間を決めてるこの条文に対して、やめるタイミングを決めてる法律なんだけど、基本的に民法628条より労基法137条が優先して適用されるそう。
ただ労基法137条については、満60歳以上の人には適用されないそうなので、そこんところは要チェックだね。