【労働基準法】第二章:労働契約。第十三条「この法律違反の契約」
第十三条(この法律違反の契約)
この法律で決めてあることと、会社の就業規則とかで内容が被ったときは、働く人にとって有利な方を採用してね。
もしこの法律の方が会社の就業規則とかより有利だった場合は、その就業規則は無効で、この法律の基準が適用されるから、よろしく!
【原文】
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
個人的には、これってとても大事な条文だと思ってるんだよね。
試験問題的に、ってよりは、普通に知っておいて損はない知識かなと。
よく周りから、「会社の決まりで〜〜になってるから」ってゆー声を聞くんだけど、会社の規則(就業規則とか)と労働基準法を比べて法律の方が働く人にとって有利な場合、
「会社の規則は無視してOK! 労働基準法の決まりを適用してね! 」
ってのが、この条文なわけで。
例えば有給休暇について、労基法では簡単に言えば
「6ヶ月以上フルタイムで働いてたら、最低10日間の有給を取る権利が発生するよ」
って決まりがあるのに、会社の規則では
「6ヶ月上フルタイムで働いたら、有給3日間あげるよ」
って決まっていた場合、法律が優先されて、10日間の有給取得の権利がもらえるってこと!!
これ、って、考えてみれば当然の権利で、よく聞く「ブラック企業で残業代がもらえない、ってのも明確に法律違反」になるんだよね。
ただそうは言っても本音と建前ってのが問題。
いくら法律で決まっていても、実際に会社で権力握ってる人に問題があるってことはよくあることで…
「労基法なんか知るか! ワシ(社長)が決めたんだからそれに従え!」
ってのは特にブラック企業じゃよくあるパターン(汗
そういうのを「法律違反だから!」って言っても、相手だってそんなことは承知の上で横暴にしてたりするから意味がなかったり…
いわゆる、「絵に描いた餅」になりやすいのも現実なんだよねー
極端な話、働く人や社労士が「労基法ではこうなってますよ!」って言っても、経営者が「つべこべいう奴は面倒だからクビ!」ってなっちゃったりすると、いくら手当金もらったとしても、そのあとに問題があるからなあ…
なんつーか、「労基法を確信犯で無視して違反してる経営者がいたら、労働者はぶん殴っても無罪放免」みたいな条文があればいいのに。
労働関係衛生法あたりにさ。