【労働基準法】第二章:労働契約。第十八条「強制貯金」
第十八条(強制貯金)
会社は、働く人の給料から天引きをして強制的に貯金にあてたらダメだし、そうでなくても貯金自体を管理するような行為はNGだよ。
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もし、働く人の側から「自分の貯金を管理して欲しい」ってお願いが出てきた場合は、会社にある労働組合か、(労働組合がない場合は)働く人の過半数が"会社が働く人の貯金を管理する行為"に同意した書類を作って、ちゃんとハンコ押して、役所に届出をしててからにしてね。
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そうやって会社が働く人の貯金を管理する場合は、ちゃんと管理に関する規則を作って、みんながわかる場所に置いておくように。
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会社が管理する貯金が、働く人から預かったお金の場合、ちゃんと利子をつけてあげるように。その利息率はどんなに低くても、厚生労働省が決めてる最低利息率でなきゃいけないよ。
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働く人が、会社が管理してる貯金からお金を引き出したいと言った時は、すぐにお金を渡してあげてね。「手元にないから◎日後に渡すね」ってのはNGで。
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会社が管理してる貯金からちゃんとお金を渡してくれないとか、「このまま会社に貯金を管理させてたらマジヤバイ!」ってなったら、役所は会社に対して貯金の管理を中止させることができるよ。
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役所から会社に対して、貯金管理の中止命令が出た時は、会社は管理してるお金をすぐに返してあげてね。
【原文】
(強制貯金)第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
社内預金とかの福利厚生に関する決まりごと。
ただ、あくまで希望する人のみなので、労働条件に盛り込んだりして、強制的に給料から天引きして(会社が管理する預金に)貯金させるってのはNG。
あと、社内預金の利息は国が決める利息(現時点だと0.5%)以上なら上限はないし、お金を引き出す時は即座に返金するってことを覚えておけば問題ないかな。
条文は長いけど、難しい内容ではないかなと。