【労働基準法】第二章:労働契約。第十九条「解雇制限」
第十九条
働いてる人が仕事の関係で怪我や病気にかかって休まなきゃいけない期間と、その休みの前30日と休み明け30日の間は、会社はその人をクビにしちゃダメだよ。
あと、女性が(第六十五条の決まりに沿って)出産のために会社を休む期間とその前後の30日間も、会社はその女性をクビにできないからね。
ただ、クビにする人に対して会社が(第八十一条の決まりに沿って)ちゃんと補償をする場合や、天災とかで事業の継続がどーにもこーにもできないよ! って場合は例外的に認めてもOKだよ。
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天災とかが理由で会社の存続ができなくて働いてる人をクビにする場合は、ちゃんと役所に許可をもらってからじゃないと認められないのでヨロシク。
【原文】
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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【労働基準法】第二章:労働契約。第十八条「強制貯金」
第十八条(強制貯金)
会社は、働く人の給料から天引きをして強制的に貯金にあてたらダメだし、そうでなくても貯金自体を管理するような行為はNGだよ。
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もし、働く人の側から「自分の貯金を管理して欲しい」ってお願いが出てきた場合は、会社にある労働組合か、(労働組合がない場合は)働く人の過半数が"会社が働く人の貯金を管理する行為"に同意した書類を作って、ちゃんとハンコ押して、役所に届出をしててからにしてね。
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そうやって会社が働く人の貯金を管理する場合は、ちゃんと管理に関する規則を作って、みんながわかる場所に置いておくように。
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会社が管理する貯金が、働く人から預かったお金の場合、ちゃんと利子をつけてあげるように。その利息率はどんなに低くても、厚生労働省が決めてる最低利息率でなきゃいけないよ。
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働く人が、会社が管理してる貯金からお金を引き出したいと言った時は、すぐにお金を渡してあげてね。「手元にないから◎日後に渡すね」ってのはNGで。
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会社が管理してる貯金からちゃんとお金を渡してくれないとか、「このまま会社に貯金を管理させてたらマジヤバイ!」ってなったら、役所は会社に対して貯金の管理を中止させることができるよ。
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役所から会社に対して、貯金管理の中止命令が出た時は、会社は管理してるお金をすぐに返してあげてね。
【原文】
(強制貯金)第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
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【労働基準法】第一章:総則。第十五条「労働条件の明示」
第十五条(労働条件の明示)
会社で人を雇う時は働く人に対して給与とか労働時間とか、雇用条件をちゃんと証拠に残しておくように。伝えなきゃいけない雇用条件の項目は決まってるし、その証拠の残し方も決まってるから、厳守でよろしく!
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もし、雇われるときに提示された(証拠に残っている)労働条件と、実際の状況が食い違ってる場合は、働く側は即座に辞めることができるよ。
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雇う時の条件と実際の状況が食い違っていたことが原因で退職したとき、もし辞めた人がその仕事をするために引越ししていて、退職したことで14日以内にまた引越しするってんなら、会社はそのお金を払うように!
【原文】
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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【労働基準法】第二章:労働契約。第十四条「契約期間等」
第十四条(契約期間等)
会社が人を雇う時、「いつまでの期間の間、働いてね」って契約をする場合は、基本的に3年がマックス上限だよ。
正社員で雇うは関係ないかんね。
あと、大規模工事とかで3年以上の長期とかになる場合も、3年縛りはナシでOK。
他に、次の場合については、マックス5年が上限だよ。
一
士業とか、医者とか、科学や電気とかの専門家や、役所がいわゆる有識者と決めた人と契約をする場合。
二
満60歳以上の人と労働契約する場合。
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期間を決めて人を雇った時、その期間終了時に契約してる両者(会社と働く人)とので揉め事が起きないようにね。そのために厚生労働大臣が「会社が何かしら準備しておくように」って命令してもOKだよ。
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とは言っても、特に雇われる側には法律は難しかったりするから、わからなかったら役所に聞けば教えてあげるからね。
続きを読む【原文】
(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。